【横浜市旭区】墓じまいに補助金はある?改葬許可の手続きと費用の内訳

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墓じまいを考え始めたとき、最初に気になるのは「補助金があるかどうか」かもしれません。でも、補助金の有無だけを確認して動こうとすると、改葬の手続きや費用の全体像が見えないまま進んでしまうことがあります。

地域情報メディア『あさほどベース』のエリア担当ライター、ケイゴです。横浜市旭区在住で、行政の窓口に足を運んで確かめるのがわたしの習慣です。今回は、横浜市旭区で墓じまいを検討するときに、先に確認しておきたい行政手続きと費用の考え方を整理しました。

補助金の実態、改葬許可の流れ、費用の内訳が分かれやすいところ、親族間で話が止まりやすいポイントの順で見ていきます。

目次

墓じまいと改葬はまず分けて考える

「墓じまい」と「改葬」は、混ざって使われることが多いですが、意味が少し違います。墓じまいはお墓を撤去して使用を終わらせること。改葬は、すでに納骨されている遺骨を別の場所へ移すことです。

遺骨を動かすには、改葬許可という行政手続きが必要になります。墓石の撤去だけが墓じまいではなく、遺骨の移動を伴う場合は必ず改葬の手続きが先に必要です。この順番を後回しにすると、後から書類を集め直すことになりかねません。

横浜市旭区での補助金の実態

先に結論を言うと、2026年5月時点で横浜市旭区には墓じまいの費用を補助する独自制度はありません。全国的に見ても、補助金制度がある自治体は少数で、主に公営霊園の墓地を返還するときの制度がほとんど。民間霊園や寺院墓地は対象外のことが多い状況です。

補助金を探すこと自体は間違いではありませんが、「補助金がないから進められない」とはなりません。制度の有無だけを入口にすると、手続き全体の流れが見えないまま時間が過ぎてしまうこともあります。

補助金がなくても、手続きの順番を知るだけで気持ちが楽になりますよ

改葬許可の申請先と受付時間

横浜市で改葬許可を申請するときは、お墓が現在ある区の区役所戸籍課が申請先になります。旭区にお墓があれば、旭区役所の戸籍課です。改葬許可証の手数料は無料。郵送でも申請できます。

窓口の受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時まで、第2・第4土曜日の午前9時から正午まで(祝日・年末年始を除く)。平日に動きにくい方は、土曜日の開庁日を確認してから訪問するとスムーズです。

改葬許可が出るまでの大まかな流れ

改葬の手続きは、大まかに次の順番で進みます。

STEP
改葬先を決める

新しい納骨先(永代供養墓、樹木葬、別の霊園など)を先に決めます。

STEP
改葬許可申請書を入手する

旭区役所戸籍課の窓口か、横浜市の電子申請サービスからダウンロードできます。

STEP
現在の墓地管理者から埋蔵証明を受け取る

申請書の所定欄に管理者が証明します。発行に手数料がかかる場合があります。

STEP
区役所に申請して改葬許可証を受け取る

窓口または郵送で申請します。横浜市は受入証明書の提出が不要です。

STEP
遺骨を取り出して新しい墓地へ納骨する

改葬許可証を現在の管理者に提示して遺骨を取り出し、新しい墓地の管理者に提出します。

横浜市は他の自治体と違い、受入証明書の提出が不要です。この点は、改葬先が決まっていれば手続きが少し進めやすいところです。

墓地管理者に最初に確認したいこと

改葬を進めるには、現在の墓地管理者の協力が必要です。埋蔵証明の発行を依頼するためですが、その前に伝え方や段取りを考えておくとスムーズです。

  • 埋蔵証明の発行に費用がかかるか
  • 原状回復(墓石撤去)の条件
  • 離檀料の有無と金額の目安
  • 撤去工事の業者指定があるか
  • 手続きにかかるおおよその期間

管理者によっては、独自の書式や手順があります。業者の指定がある場合、撤去費用が割高になることもあるので、ここは先に聞いておく価値があります。

費用の内訳が分かれやすいところ

墓じまいの費用は、一つの請求書にまとまっていないことがほとんどです。払う相手も、支払うタイミングも異なります。内訳で分かれやすいのが次の項目。

墓石の撤去・整地費用

石材業者に支払う費用。墓地の広さや墓石の大きさで変わります。

離檀料

寺院墓地から出る際に求められることがある費用。金額に決まりはありません。

閉眼供養・開眼供養

遺骨の取り出し前と納骨前に行う供養の費用。菩提寺やお坊さんへのお布施です。

新しい納骨先の費用

永代供養墓や納骨堂の使用料。形式によって幅があります。

「墓石の撤去費用だけ見て予算を組んだら、離檀料や供養費が別にかかった」というのが、よくある後悔のパターン。費用の全体像は、石材業者ではなく複数の関係者から確認するのが自分には合っています。

親族間で話が止まりやすいポイント

墓じまいは、手続きより前に親族間の合意が必要なことがほとんどです。話し合いが途中で止まりやすいのは、「誰がお墓の使用者か」という点です。

墓地の使用者と申請者が異なる場合は、委任状や承諾書が必要になります。遠方にいる親族がいると、書類のやり取りだけで時間がかかることも。行政の手続きよりも、この話し合いの段階が一番時間を使うことが多いかなと思います。

個人墓地を廃止するときは別の窓口も使う

一般的な霊園や寺院墓地ではなく、個人で設置した墓地(個人墓地)の場合は、改葬とは別に廃止の手続きが必要です。申請先は区役所の生活衛生課になります。戸籍課とは別窓口なので、混同しないよう注意が必要。

廃止申請には見取図や登記事項証明書など、複数の書類が必要です。まず横浜市医療局生活衛生課(電話:045-671-2457)に相談してから動く流れが、無理がありません。

よくある勘違いと見落としやすい点

迷いやすいのが「改葬許可が出る前に遺骨を動かしてしまう」パターンです。許可証を取得してから遺骨を取り出すのが正しい順番ですが、「管理者の了承があればいい」と思って先に動いてしまうケースがあります。

もう一点は「供養の費用は含まれている」と思い込んでいること。墓石の撤去業者が出す見積もりには、供養費は通常含まれていません。費用の見積もりをもらったときは、何が含まれていて何が含まれていないかを必ず確認するようにするのがわたしの考え方です。

公式情報はどこで確認するか

手続きの詳細や必要書類は、横浜市の公式サイト「改葬(遺骨の移動)の手続き」ページか、旭区役所戸籍課の窓口で確認できます。書類のフォーマットも窓口で受け取れますし、郵送申請も対応しています。

制度や手数料は変わることがあるので、動く前に一度公式で確認するのが確実です。わたしも行政の手続きは、グーグルで調べた後に必ず区役所のサイトか窓口で内容を確認するようにしています。

旭区在住のわたしが最初にやること

もしわたしが今日から動くなら、まず旭区役所のサイトで改葬許可申請書をダウンロードして、書類の内容を確認するところから始めます。何が必要かが見えると、次に誰と話すべきかも分かってきます。

補助金が出ないとしても、費用の内訳を把握して親族で共有するだけで、話し合いが進みやすくなる場面を見てきました。申請書の様式を手元に置いて、「この欄は誰が記入するのか」と確認するだけでも、今日の一歩になるかなと感じています。

焦らなくてよいですし、全部一度に決めなくてもいい。まずは書類を手元に置いて、家族で一度読んでみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「あさほどベース」ケイ

横浜市在住のケイです。地域情報メディア『あさほどベース』で、暮らしに役立つ地元情報をわかりやすく発信しています。

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